2026.03.31
お知らせ
ページ番号:255
児童扶養手当額改定通知書を送付しています。
児童扶養手当は、18歳に達した日以後、最初の3月31日までの間にある児童を対象として支給しています。
監護(養育)しているお子さんが年齢到達により手当の対象外となった場合で、引き続き他に手当の対象となるお子さんがいる場合には、児童扶養手当額改定通知書等を送付していますので、内容をご確認ください。
なお、通知に記載している手当月額は、法令に基づき毎年実施される消費者物価指数の変動を反映する前の金額となっています。消費者物価指数の変動に伴う手当額の改定については、改定後の証書および額改定通知書の再送は行いません。あらかじめご了承ください。
手当月額(令和8年4月分から)
区分 児童1人 児童2人目以降
全部支給 48,050 円 11,350 円
一部支給 11,340~48,040 円 5,680~11,340 円