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児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援し、児童の健やかな成長を図るために支給される手当です。
父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方などが対象となります。
受給には所得制限やその他の支給要件があります。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)または母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
児童扶養手当を受けるためには、申請が必要です。
お住まいの区の子育て支援課にご相談ください。
| 令和8年4月分から | ||
|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | |
| 児童1人目 |
48,050円 | 48,040円から11,340円 |
| 児童2人目以降の加算額 (1人につき) |
11,350円 | 11,340円から5,680円 |
※所得に応じて、全部支給と一部支給があります。
支給開始月の初日から5年、又は支給要件を満たした日の属する月の初日から7年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。ただし次の事由に該当する場合は、届出を行うことで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。
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扶養親族等の人数 |
受給資格者本人(※を除く) |
孤児等の養育者(※) |
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|---|---|---|---|
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全部支給 |
一部支給 |
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| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 以降1人つき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
受給資格者および同居の扶養義務者の前年の所得(1月から9月までの間に請求する場合は前々年所得)が、表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、又は一部が支給停止になります。
所得額=年間収入額+養育費(※)-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」
※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)又は児童が受けとる金品等で、その額の8割相当額
手当を受けようとする方が養育者の場合、下記についても控除することができます。
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に振り込まれます。支給日は1月・3月・5月・7月・9月・11月の各11日に、支払月の前月まで分が支払われます。
11日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給されます。
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、受給者の前年の所得や8月1日現在の児童の養育の状況等を確認するために届出をしていただく必要があります。お知らせの文書を7月末ごろに発送しますので、期限までに必要な書類を添えて届け出てください。なお、この届出が無い場合は、11月分以降の手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず提出をしてください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。届出をしないまま手当を受給すると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額を返還していただくことになります。
上記以外にも次のような場合は、届出が必要です。
児童扶養手当受給者世帯は、3割引でJR通勤定期乗車券を購入できます。
(通学定期は対象外です。)
定期券を購入する前に、お住まいの区の子育て支援課へ下記のものをお持ちください。「特定者資格証明書」「乗車券購入証明書」を後日、郵送で交付します。交付された証明書等を駅の窓口に提出し、定期券を購入してください。
各区子育て支援課こども家庭福祉係