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児童扶養手当

お金をもらう

ひとり親世帯の生活の安定を図り、自立を促進するために、父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童がいる場合に支給される手当です。
なお、ひとり親世帯の父または母に代わって児童を養育している人や父母がいない児童を養育している人にも手当が支給される場合があります。
また、手当は、申請をしなければ受給できません。

受給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障がい児については20歳未満)を監護している父または母、又は母父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が法令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

上記の受給要件に該当していても、手当を受給できない人

  1. 婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  2. 手当を受けようとする父や母、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき
  5. 手当よりも高額な国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金、恩給などの公的年金等を受けることができるとき
  6. 定められた額以上の所得があるとき

申請手続き

申請の前に、住所地の区役所 子育て支援課で、申請に必要な書類などの確認を行ってください。

手当の月額
  令和6年4月分から
全部支給 一部支給
児童1人目 45,500円 45,490円から10,740円
児童2人目の加算額 10,750円 10,740円から5,380円
児童3人目以降の加算額
(1人につき)
6,450円 6,440円から3,230円

※所得に応じて、全部支給と一部支給があります。

所得制限限度額表

(単位:円)

 
扶養親族等の数 受給資格者本人(※を除く) 孤児等の養育者(※)
配偶者
扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000 1,920,000 2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
以降1人につき 380,000加算 380,000加算 380,000加算

 受給資格者および同居の扶養義務者の前年の所得(1月から9月までの間に請求する場合は前々年所得)が、表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、又は一部が支給停止になります。

 

JR通勤定期乗車券の割引(児童扶養手当受給者世帯を対象)

児童扶養手当受給者世帯は、3割引でJR通勤定期乗車券を購入できます。
(通学定期は対象外です。)

手続き方法

定期券を購入する前に、お住まいの区の子育て支援課へ下記のものをお持ちください。「特定者資格証明書」「乗車券購入証明書」を後日、郵送で交付します。交付された証明書等を駅の窓口に提出し、定期券を購入してください。

必要なもの
  • 定期券を購入する方の写頁
    (最近6か月以内に撮影したもの、正面上半身、縦4cmx横3cm)
  • 児童扶養手当証書

問い合わせ先

各区子育て支援課こども家庭福祉係

  • 東区役所:092-645-1068
  • 博多区役所:092-419-1080
  • 中央区役所:092-718-1101
  • 南区役所:092-559-5123
  • 城南区役所:092-833-4103
  • 早良区役所:092-833-4354
  • 西区役所:092-895-7065
担当課:子育て支援課 こども家庭福祉係