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児童扶養手当

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児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援し、児童の健やかな成長を図るために支給される手当です。
父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方などが対象となります。
受給には所得制限やその他の支給要件があります。

受給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)または母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が法令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

  1. 婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  2. 手当を受けようとする母(父)または養育者の住所が日本国内にないとき
  3. 対象児童の住所が日本国内にないとき
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき
  5. 手当よりも高額な国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金、恩給などの公的年金等を受けることができるとき
  6. 定められた額以上の所得があるとき

申請手続き

児童扶養手当を受けるためには、申請が必要です。
お住まいの区の子育て支援課にご相談ください。

手当の月額
  令和8年4月分から
全部支給 一部支給
児童1人目
 
48,050円 48,040円から11,340円
児童2人目以降の加算額
(1人につき)
11,350円 11,340円から5,680円

※所得に応じて、全部支給と一部支給があります。

手当の一部支給停止適用除外

支給開始月の初日から5年、又は支給要件を満たした日の属する月の初日から7年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。ただし次の事由に該当する場合は、届出を行うことで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。

  • 就業している。
  • 求職活動等自立を図るための活動をしている。
  • 身体上又は精神上の障がいがある。
  • 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  • 受給資格者が監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
所得限度額表

扶養親族等の人数

受給資格者本人(※を除く)

孤児等の養育者(※)
配偶者
扶養義務者

全部支給

一部支給

0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
以降1人つき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

受給資格者および同居の扶養義務者の前年の所得(1月から9月までの間に請求する場合は前々年所得)が、表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、又は一部が支給停止になります。

所得の計算方法

所得額=年間収入額+養育費(※)-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」
※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)又は児童が受けとる金品等で、その額の8割相当額

主な控除
  • 障がい者控除 270,000円
  • 特別障がい者控除 400,000円
  • 勤労学生控除 270,000円
  • その他地方税法による控除(医療費控除、配偶者特別控除等)

手当を受けようとする方が養育者の場合、下記についても控除することができます。

  • 寡婦控除 270,000円
  • ひとり親控除 350,000円
手当の支給方法

手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に振り込まれます。支給日は1月・3月・5月・7月・9月・11月の各11日に、支払月の前月まで分が支払われます。
11日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給されます。

手当受給中に必要な届出について

現況届

受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、受給者の前年の所得や8月1日現在の児童の養育の状況等を確認するために届出をしていただく必要があります。お知らせの文書を7月末ごろに発送しますので、期限までに必要な書類を添えて届け出てください。なお、この届出が無い場合は、11月分以降の手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず提出をしてください。

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。届出をしないまま手当を受給すると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額を返還していただくことになります。

  • 婚姻の届出をしたとき
  • 婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくとも頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
  • 対象児童を監護または養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託を含みます。)遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき
  • その他受給要件に該当しなくなったとき
その他の届出

上記以外にも次のような場合は、届出が必要です。

  • 公的年金等(障害年金、遺族年金、老齢年金など)を受給したとき
  • 扶養する児童数の増減があったとき
  • 住所や氏名、口座に変更があったとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
  • 受給資格者や扶養義務者が所得の修正申告等をしたとき

JR通勤定期乗車券の割引(児童扶養手当受給者世帯を対象)

児童扶養手当受給者世帯は、3割引でJR通勤定期乗車券を購入できます。
(通学定期は対象外です。)

手続き方法

定期券を購入する前に、お住まいの区の子育て支援課へ下記のものをお持ちください。「特定者資格証明書」「乗車券購入証明書」を後日、郵送で交付します。交付された証明書等を駅の窓口に提出し、定期券を購入してください。

必要なもの
  • 定期券を購入する方の写頁
    (最近6か月以内に撮影したもの、正面上半身、縦4cmx横3cm)
  • 児童扶養手当証書

問い合わせ先

各区子育て支援課こども家庭福祉係

  • 東区役所:092-645-1068
  • 博多区役所:092-419-1080
  • 中央区役所:092-718-1101
  • 南区役所:092-559-5123
  • 城南区役所:092-833-4103
  • 早良区役所:092-833-4354
  • 西区役所:092-895-7065
担当課:子育て支援課 こども家庭福祉係