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児童扶養手当

お金をもらう

ひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進するために、父母の離婚や死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童がいる場合に支給される手当です。また、父または母が一定の障がいの状態にある場合も支給されます。

受給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)または母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が法令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

  1. 婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  2. 手当を受けようとする母(父)または養育者の住所が日本国内にないとき
  3. 対象児童の住所が日本国内にないとき
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき
  5. 手当よりも高額な国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金、恩給などの公的年金等を受けることができるとき
  6. 定められた額以上の所得があるとき

申請手続き

児童扶養手当を受けるためには、申請が必要です。
お住まいの区の子育て支援課にご相談ください。

手当の月額
  令和7年4月分から
全部支給 一部支給
児童1人目
 
46,690円 46,680円から11,010円
児童2人目以降の加算額
(1人につき)
11,030円 11,020円から5,520円

※所得に応じて、全部支給と一部支給があります。

所得限度額表

扶養親族等の人数

受給資格者本人(※を除く)

孤児等の養育者(※)
配偶者
扶養義務者

全部支給

一部支給

0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
以降1人つき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

受給資格者および同居の扶養義務者の前年の所得(1月から9月までの間に請求する場合は前々年所得)が、表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、又は一部が支給停止になります。

 

JR通勤定期乗車券の割引(児童扶養手当受給者世帯を対象)

児童扶養手当受給者世帯は、3割引でJR通勤定期乗車券を購入できます。
(通学定期は対象外です。)

手続き方法

定期券を購入する前に、お住まいの区の子育て支援課へ下記のものをお持ちください。「特定者資格証明書」「乗車券購入証明書」を後日、郵送で交付します。交付された証明書等を駅の窓口に提出し、定期券を購入してください。

必要なもの
  • 定期券を購入する方の写頁
    (最近6か月以内に撮影したもの、正面上半身、縦4cmx横3cm)
  • 児童扶養手当証書

問い合わせ先

各区子育て支援課こども家庭福祉係

  • 東区役所:092-645-1068
  • 博多区役所:092-419-1080
  • 中央区役所:092-718-1101
  • 南区役所:092-559-5123
  • 城南区役所:092-833-4103
  • 早良区役所:092-833-4354
  • 西区役所:092-895-7065
担当課:子育て支援課 こども家庭福祉係