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母子家庭のお母さんとお子さん、父子家庭のお父さんとお子さん、父母のないお子さんの保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行います。
市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する人
※児童の18歳の誕生日前日以後の最初の3月31日までが対象です。
※(1)については児童の父が、(2)については児童の母が重度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)である場合を含みます。
※ただし、次に該当する人は助成を受けることができません。
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。
1医療機関あたり
※薬局での自己負担はありません。
※自立支援医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します。
※入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
助成を受けるためには申請が必要です。
各区 保険年金課 保険係