助成・支援を探す

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ひとり親家庭等医療費助成制度

就学前 小学生 中学生 高校生 お金をもらう

母子家庭のお母さんとお子さん、父子家庭のお父さんとお子さん、父母のないお子さんの保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行います。

助成を受けることができる人

市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する人

  1. 母子家庭の母及び児童
  2. 父子家庭の父及び児童
  3. 父母のない児童

※児童の18歳の誕生日前日以後の最初の3月31日までが対象です。

※(1)については児童の父が、(2)については児童の母が重度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)である場合を含みます。

※ただし、次に該当する人は助成を受けることができません。

  • 生活保護を受けている人
  • 小学校就学前の乳幼児で、子ども医療費の助成を受けることができる人
  • 前年(1月から9月の申請の際は前々年)の所得(一定の控除後の額)が一定額以上の人(児童扶養手当の一部支給準拠)
  • 婚姻の届出をしていなくても、事実上、婚姻関係と同様の事情にある場合

助成の範囲

健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。

1医療機関あたり

  • 通院:ひと月あたり800円まで(中学生まで(令和6年1月からは18歳に達する年度末まで)は500円/月まで。)
  • 入院:1日あたり500円(ひと月あたり7日まで)(中学生まで(令和6年1月からは18歳に達する年度末まで)は自己負担なし。)

※薬局での自己負担はありません。
※自立支援医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します。
※入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。

申請手続き

助成を受けるためには申請が必要です。

申請に必要なもの
  • 対象者全員の健康保険証
  • 戸籍謄本
  • 児童扶養手当証書または遺族基礎年金証書など
  • 所得証明書(市外から転入した場合などに必要になることがあります。)
  • その他必要書類(お住まいの区役所窓口へおたずねください。)

その他の医療費助成制度

  • 子ども医療:ひとり親家庭等に該当する場合は小学校就学前の乳幼児が対象
  • 重度障がい者医療:身体障害者手帳1 ・2 級、療育手帳重度(A)判定、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人が対象

問い合わせ先

各区 保険年金課 保険係

  • 東区役所:092-645-1102
  • 博多区役所:092-419-1118
  • 中央区役所:092-718-1124
  • 南区役所:092-559-5152
  • 城南区役所:092-833-4123
  • 早良区役所:092-833-4372
  • 西区役所:092-895-7090
  • 入部出張所保険・福祉係:092-804-2014
  • 西部出張所保険係:092-806-9432
担当課:保険年金課 保険係