災害遺児手当
お金をもらう
交通事故、労働災害、その他不慮の災害により父母又はその一方を失った(重度障がい者となった場合を含む)児童を扶養している保護者に対して、児童の健全な育成及び福祉の増進を図るため支給する手当です。
なお、手当は、申請をしなければ受給できません。
受給要件
- 交通事故、労働災害、その他不慮の災害により、現に扶養を受けていた父母又はその一方を失った(重度障がい者となった場合を含む)義務教育修了前の児童を扶養していること。
- 保護者及び児童ともに、市内に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記録されていること。
手当の月額
申請手続き
申請の前に、住所地の区役所子育て支援課で、申請に必要な書類などの確認を行ってください。
その他の手当
- 児童手当(中学校3年生までの児童が対象)
- 第3子手当
(小学校就学前の3年間の期間にある第3子を家庭で養育しているとき)
- 特別児童扶養手当
(障がいのある20歳未満の児童が対象)
※いずれの手当も所得制限などの要件がありますので詳しくはお尋ねください。
問い合わせ先
各区子育て支援課こども家庭福祉係
- 東区役所:092-645-1068
- 博多区役所:092-419-1080
- 中央区役所:092-718-1101
- 南区役所:092-559-5123
- 城南区役所:092-833-4103
- 早良区役所:092-833-4354
- 西区役所:092-895-7065
担当課:子育て支援課 こども家庭福祉係