災害遺児手当
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小学生
中学生
お金をもらう
災害遺児手当は、交通事故や労働災害などの不慮の災害により父母またはその一方を失った児童等の健全な育成と福祉の増進を目的として支給される手当です。
交通事故、労働災害その他の不慮の災害により、父母またはその一方が死亡または重度障がいとなった義務教育修了前の児童を扶養している保護者が対象です。
受給要件
- 交通事故、労働災害、その他不慮の災害により、現に扶養を受けていた父母又はその一方を失った(重度障がい者となった場合を含む)義務教育修了前の児童を扶養していること。
- 保護者及び児童ともに、市内に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記録されていること。
手当の月額
申請手続き
申請の前に、住所地の区役所子育て支援課で、申請に必要な書類などの確認を行ってください。
その他の手当
- 児童手当(高校生(年代)までの児童が対象)
- 第3子手当
(小学校就学前の3年間の期間にある3番目以降のお子さんを家庭内養育しているとき)
- 特別児童扶養手当
(障がいのある20歳未満の児童が対象)
※いずれの手当も所得制限などの要件がありますので詳しくはお尋ねください。
問い合わせ先
各区子育て支援課こども家庭福祉係
- 東区役所:092-645-1068
- 博多区役所:092-419-1080
- 中央区役所:092-718-1101
- 南区役所:092-559-5123
- 城南区役所:092-833-4103
- 早良区役所:092-833-4354
- 西区役所:092-895-7065
担当課:子育て支援課 こども家庭福祉係