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保育施設等の利用に関する手続き

子どもを預ける 就学前

保護者の仕事や病気などにより、家庭での保育が困難な場合に、保護者に代わって保育サービスを提供します。生後3か月を経過した後から利用の申込みができます。

※利用申込可能な保育施設等は以下のとおり
・認可保育所
・認定こども園(保育機能部分)
・家庭的保育事業
・小規模保育事業
・事業所内保育事業(地域枠)
・居宅訪問型保育事業

※申込要件や手続き方法など詳細についてはふくおか子ども情報よりご確認ください。

令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内
https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/18258/

 

保育所(0歳から5歳)

就労などの理由により、家庭で保育できない保護者に代わって保育を行う「児童福祉施設」です。

認定こども園(0歳から5歳)

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ施設です。
認定こども園には以下の4タイプがあります。
※現在、福岡市では幼保連携型・幼稚園型・保育所型の3つのタイプの園があります。

幼保連携型
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ
 
幼稚園型
認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
 
保育所型
認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ
 
地方裁量型
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ

 地域型保育事業(0歳から2歳)

0歳から2歳の子どもを対象とした、少人数の単位で保育を行う事業です。この事業には、次の種類があります。

※地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く)は、卒園後(3歳以降)の利用先として連携施設(保育所、認定こども園、幼稚園)が設定される仕組みです。卒園後は、連携施設を引き続き利用できます。

 

保育料

3~5歳児クラスに所属するお子さんの保育料は無料です。ただし、副食費は別途お支払いいただく必要があります。
0~2歳児クラスに所属するお子さんの保育料は、お子さんの父母の市町村民税額を合算した額に応じて決定します。給食費(主食費・副食費)は、保育料に含まれています。
なお、福岡市では、多子世帯への負担軽減策として、第2子以降の保育料を無償化しています。そのほか、ひとり親家庭は、保育料が軽減される場合があります。

保育料の減免や試算方法など、詳細についてはふくおか子ども情報よりご確認ください。

利用者負担額(保育料・副食費)
https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/2122/
 

問い合わせ先

各区子育て支援課こども家庭福祉係

  • 東区役所:092-645-1068
  • 博多区役所:092-419-1080
  • 中央区役所:092-718-1101
  • 南区役所:092-559-5123
  • 城南区役所:092-833-4103
  • 早良区役所:092-833-4354
  • 西区役所:092-895-7065
担当課:子育て支援課 こども家庭福祉係