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保護者の仕事や病気などにより、家庭での保育が困難な場合に、保護者に代わって保育サービスを提供します。生後3か月を経過した後から利用の申込みができます。
利用できる保育施設等につきましては、市のホームページに掲載しています。
(保育所における特別保育の実施状況につきましては、ふくおか子ども情報ホームページに掲載しています)
就労などの理由により、家庭で保育できない保護者に代わって保育を行う「児童福祉施設」です。
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ施設です。
認定こども園には以下の4タイプがあります。
※現在、福岡市では幼保連携型・幼稚園型・保育所型の3つのタイプの園があります。
0歳から2歳の子どもを対象とした、少人数の単位で保育を行う事業です。この事業には、次の種類があります。
※地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く)は、卒園後(3歳以降)の利用先として連携施設(保育所、認定こども園、幼稚園)が設定される仕組みです。卒園後は、連携施設を引き続き利用できます。
次の(1)、(2)の条件を満たす場合に申込みができます。
(1)お子さんと保護者が福岡市に住んでいる。
(福岡市に住民票があることを原則とします)
(2)お子さんの保護者が次のいずれかの事由に該当すること。
ア)就労している(月60時間以上)
イ)妊娠中または出産後間がない(出産月の前2か月から出産日の後8週間※多胎妊娠の場合は出産(予定)日の14週間前から。)
ウ)疾病、負傷、障がい等がある
エ)同居の親族(長期入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護している(月60時間以上)
オ)災害等の復旧にあたっている
カ)求職活動をしている
キ)就学している(通信教育は含まない) (月60時間以上)
ク)育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である
ケ)その他、福祉事務所長が必要と認める場合
必要書類をそろえて、利用を希望する日の1か月前までに第1希望の保育施設等が所在する区役所の子育て支援課へ申し込みます。
新年度の4月1日から利用を希望する場合は、10月頃から受付を開始し、第1希望の保育施設等へ申し込みます。
なお、申込みを行う前に、希望するすべての保育施設等を児童と一緒に見学し、面接及び重要事項の説明を受けてください。
※手続きにはマイナンバーが必要です。
3歳以上児の保育料は無償化されており、おかず代(副食費)のみの負担となります。
3歳未満児の保育料は、保護者の収入(市民税額など)により決まります。
なお、母子・父子世帯は、保育料が軽減される場合があります。
各区子育て支援課こども家庭福祉係
月曜日から土曜日:7時から18時
※保育短時間設定の場合は、上記時間の範囲で1日8時間以内
(保育施設等によって利用できる時間帯が異なります。)
※夜間の仕事により保育ができない方のために、 11時から22時までの夜間保育所もあります。
月曜日から土曜日(日曜日、祝日、12月29日から 1月3日は休み)
就労時間が所定の保育時間を超える方などのために、時間を延長して保育を行います。
※実施状況や延長時間、利用料金が、保育施設等によって異なりますので、詳しくは各保育施設等に確認してください。
内容:日曜日、祝日などに仕事をする方などのために、所定の休所日に保育を行います。詳しくは下記保育施設に確認してください。
(下記の実施保育施設以外に入所していても利用できます。)
保育時間:7時から18時
電話 | |
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香椎保育所(東区) | 092-681-1140 |
どろんこ保育園(博多区) | 092-271-3343 |
那珂保育所(博多区) | 092-431-3882 |
千代保育所(博多区) | 092-651-2615 |
中央保育園(中央区) | 092-771-6010 |
ひなたぼっこ天神北園(中央区) | 092-707-2820 |
ひなたぼっこ高宮園(南区) | 092-408-8858 |
田隈保育園(早良区) | 092-871-3814 |
姪浜保育園(西区) | 092-881-0322 |
太郎保育園(西区) | 092-806-2821 |