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ひとり親家庭及び寡婦の方が、(1)就職活動や一時的な疾病(感染症を除く)、事故、冠婚葬祭、学校行事参加などのために、一時的に家事援助等の生活援助や保育サービスが必要なとき、(2)乳幼児から小学生までの児童を養育する家庭で残業のため保育サービスが必要なときに家庭生活支援員(ホームヘルパー等の資格を持ち、子育て支援研修を修了し、ひとり親家庭支援センターに登録している人)を派遣します。利用は(1)(2)とも原則として年20回を限度に行います。
地域や日時、支援内容、世帯状態によっては、派遣できない場合があります。事前にお問い合わせください。
ひとり親家庭、寡婦
事前の相談・登録が必要です(やむを得ない事情がある場合は事後登録も可)。
利用希望の都度、電話で派遣を要請します。
利用世帯の区分 | 利用者の負担額(1時間あたり) | |
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子育て支援 | 生活援助 | |
生活保護世帯又は市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
生計中心者の前年(1月から7月までの間は前々年)の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定|める額未満の世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
※子育て支援については、児童数により費用負担が変わる場合があります。
※利用者居宅での子育て支援は生活援助の料金を適用します。
福岡市中央区大手門2丁目5-15
電話番号:092-715-8805
火曜日から土曜日:9時から21時まで
日曜・祝日:9時から17時30分まで
(月曜日・年末年始を除く)