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養育費、親子交流について

交流したい・催しに参加したい 子どもの教育・学費

養育費の支払いは、親としての当然の義務です。

未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合には、父母のどちらかを親権者として定めることになります。
親権者は、子どもを保護監督し、生活上の世話や教育にあたります。また、子どもの財産を管理し、子どもの法律行為を有効なものとするために同意を行ったりします。
一方、親権者とならなかった親は、親権者ではないのだからと言って子どもの養育に関して、責任を逃れることはできません。
親権者とならなかった親も、子どもの親であることには変わりなく、親として子どもを養う責任を分担しなければなりません。

養育費の取り決めは書面で行いましょう。

養育費の額、支払い方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に、明確に記載したうえで、父母が署名するなどして、後々取り決めの内容について争いが生じないようにすることが大切です。
離婚する際に取り決めることができなかった場合、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。
取り決めを記載した書面は、公正証書にしておくことをお勧めします。また、調停離婚の場合は、調停調書に記してもらいましょう。

親子交流 (面会交流は親子交流に表記が変わりました。)

親子交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合のように、親子交流の場面で子どもへの暴力の危険があるかどうか等の事情によって、親子交流を控えるべき場合もあります。このような場合、当事者間で話合いができないときは、家庭裁判所の調停を利用するなどしてお互いに納得して問題を解決できるようにしましょう。調停手続を利用しても合意ができないときは、審判で決定されることになります。

取り決めの方法

親子交流で取り決めておく必要があるのは、親子交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどです。また、送り迎えについて誰が、どこで、どのようにするかについてもできるだけ具体的に決めておいたほうがよいでしょう。
父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

担当課:ひとり親家庭支援センター