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養育費・親子交流は、離婚後も子どもの健やかな成長と生活を支えるために重要な取決めです。
親子交流とは、子どもと離れて暮らす親が定期的・継続的に交流することで、子どもの安心感や健全な成長につながります。
離婚を考えている方や、離婚後のひとり親家庭の方などが対象となります。
養育費や親子交流は、子どもの利益を最優先に考え、できるだけ具体的に取り決めておくことが大切です。
令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月に施行されています。
おもな改正内容はこちらのページをご確認ください。
養育費の額、支払い方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に明確に記載したうえで、父母が署名するなどして、後々取り決めの内容について争いが生じないようにすることが大切です。
離婚する際に取り決めることができなかった場合は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。
取り決めを記載した内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
<参考>
福岡市では公正証書等の作成にかかる費用や養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助する制度を実施しています。詳しくはこちらのページをご確認ください。
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。離婚しても、子どもは両親のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。
離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合のように、親子交流の場面で子どもへの暴力の危険がある等の事情によって、親子交流を控えるべき場合もあります。このような場合、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所の調停を利用するなどしてお互いに納得して問題を解決できるようにしましょう。調停手続を利用しても合意ができないときは,審判で決定されることになります。
親子交流について取り決めておくことは、親子交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどです。また、送り迎えについて、誰が、どこで、どのように行うかについてもできるだけ具体的に決めておいたほうがよいでしょう。両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
民法では、協議離婚の際には、こどもの親権者(監護者)だけでなく、子育ての分担、親子交流、養育費の分担についても取り決めることとされ、その取決めは、こどもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
そこで、法務省では、離婚後の子育てに関する取決め(共同養育計画書の作成)や、取決めが守られない場合の実現方法について、分かりやすく説明したパンフレットを作成しました。
「共同養育」とは、父母の双方が適切な形でこどもに対する責任を果たすことをいいます。子育ての取決めは、こどもの声に耳を傾けながら、こどもにとって一番良い形を選ぶ必要があります。取決めの内容について、原則的な形はありませんので、このパンフレットも参考にしながら、実際の状況に応じて、こどもの利益の観点から、ぜひ「共同養育計画書」を作成してください。
(法務省ホームページ)「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」
法務省ホームページにおいて、離婚のときに考えておくべき事項について、基本的な情報がまとめられており、養育費の重要性や取り決め方法、親子交流の取り決め方法、裁判所での手続きなど、様々な場面ごとに説明した動画なども紹介されています。
あなたとあなたの子どもの将来を考える際の参考にされてください。
子どもの利益を最優先に考えたとき、離婚後の親子交流や養育費などの取り決めは大事なことです。
離婚届を提出される前に、法務省ホームページも是非ご覧ください。
【法務省】離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
アドレス: http://www.youikuhi-soudan.jp/
アドレス: https://www.fukspc.com/
アドレス: https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/jigyosuishin/life/amikas.html
アドレス:https://www.houterasu.or.jp/
(IP電話からは03-6745-5600)
「養育費」・「親子交流」についての基本的な知識を得て、将来にわたる養育費の受け取りや、親子交流に役立てるセミナーです。
ひとり親家庭支援センターにて、年3回開催しています。調停や強制執行の手続きなどについての個別相談会もあります。
お申込みについては、福岡市立ひとり親家庭支援センター(連絡先上記)へお問い合わせください。