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児童手当

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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するために、児童を養育している人に手当を支給する制度です。令和6年10月より制度が以下のとおり改正されます。

対象となる市民

日本国内に住所があって、高校生(年代)まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

児童手当の月額

児童1人につき以下の額が支給されます。

  • 0歳から3歳未満(第1子・第2子):15,000円
  • 3歳から高校生(年代)まで(第1子・第2子):10,000円
  • 0歳から高校生(年代)まで(第3子以降):30,000円

※第3子の数え方

養育する子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

必要な手続き等

申請時の世帯状況により、手続きが異なります。

詳しくは福岡市のホームページをご確認ください。

 

児童手当の支給期間・支給時期

児童手当の支給は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。さかのぼって手当を受けとることはできませんので、出生や転入の翌日から15日以内に手続きを行って下さい。なお、手当は偶数月(10月、12月、2月、4月、6月、8月)にそれぞれ前月分までが支給されます。

問い合わせ先

〇制度改正によるお問い合わせ

福岡市児童手当コールセンター

電話番号 092-711-5484
FAX番号 092-733-2504
※ 9時30分 ~ 17時30分(月曜のみ19時まで)
※平日のみ、令和7年3月31日まで

〇出生・転入等に伴う児童手当に関する問い合わせ

東区役所

電話番号 092-645-1068

博多区役所

電話番号 092-419-1080

中央区役所

電話番号 092-718-1101

南区役所

電話番号 092-559-5123

城南区役所

電話番号 092-833-4103

早良区役所

電話番号 092-833-4354

西支区役所

電話番号 092-895-7065