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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するために、児童を養育している人に手当を支給する制度です。令和6年10月より制度が以下のとおり改正されます。
日本国内に住所があって、高校生(年代)まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
児童1人につき以下の額が支給されます。
※第3子の数え方
養育する子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
児童手当の支給は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。さかのぼって手当を受けとることはできませんので、出生や転入の翌日から15日以内に手続きを行って下さい。なお、手当は偶数月(10月、12月、2月、4月、6月、8月)にそれぞれ前月分までが支給されます。
〇制度改正によるお問い合わせ
福岡市児童手当コールセンター
電話番号 092-711-5484
FAX番号 092-733-2504
※ 9時30分 ~ 17時30分(月曜のみ19時まで)
※平日のみ、令和7年3月31日まで
〇出生・転入等に伴う児童手当に関する問い合わせ
東区役所
電話番号 092-645-1068
博多区役所
電話番号 092-419-1080
中央区役所
電話番号 092-718-1101
南区役所
電話番号 092-559-5123
城南区役所
電話番号 092-833-4103
早良区役所
電話番号 092-833-4354
西支区役所
電話番号 092-895-7065