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児童手当

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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するために、児童を養育している人に手当を支給する制度です。

対象となる市民

日本国内に住所があって、中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

児童手当の月額

児童1人につき以下の額が支給されます。

<所得制限限度額未満>

  • 0歳から3歳未満(一律):15,000円
  • 3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
  • 3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円
  • 中学生(一律):10,000円

<所得制限限度額以上所得上限額未満>

  • 年齢に関係なく一律: 5,000円

<所得上限額以上>※令和4年6月分から適用

  • 支給なし

※第3子の数え方

養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

必要な手続き

児童手当を受けるためには認定請求が必要です。

各区保健福祉センター子育て支援課にて手続きの受付を行っています(公務 員の場合は勤務先)。

児童手当の支給期間・支給時期

児童手当の支給は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。さかのぼって手当を
受けとることはできませんので、出生や転入の翌日から15日以内に手続きを行って下さい。なお、手当は10月、2月、6月にそれぞれ前月分までが支給されます。

各区保健福祉センター 子育て支援課 こども家庭福祉係問い合わせ先

東支部

電話番号 092-645-1068

博多支部

電話番号 092-419-1080

中央支部

電話番号 092-718-1101

南支部

電話番号 092-559-5123

城南支部

電話番号 092-833-4103

早良支部

電話番号 092-833-4354

西支部

電話番号 092-895-7065