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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するために、児童を養育している人に手当を支給する制度です。
日本国内に住所があって、中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
児童1人につき以下の額が支給されます。
<所得制限限度額未満>
<所得制限限度額以上所得上限額未満>
<所得上限額以上>※令和4年6月分から適用
※第3子の数え方
養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
児童手当を受けるためには認定請求が必要です。
各区保健福祉センター子育て支援課にて手続きの受付を行っています(公務 員の場合は勤務先)。
児童手当の支給は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。さかのぼって手当を
受けとることはできませんので、出生や転入の翌日から15日以内に手続きを行って下さい。なお、手当は10月、2月、6月にそれぞれ前月分までが支給されます。
東支部
電話番号 092-645-1068
博多支部
電話番号 092-419-1080
中央支部
電話番号 092-718-1101
南支部
電話番号 092-559-5123
城南支部
電話番号 092-833-4103
早良支部
電話番号 092-833-4354
西支部
電話番号 092-895-7065