母子父子寡婦福祉資金は、ひとり親家庭等の経済的自立と、その扶養する児童(子)の福祉の増進を図るため、原則、無利子で修学資金等の各種資金をお貸しする制度です。
対象者
- 母子家庭の母(父)及び扶養される20歳未満の児童
- 寡婦(かつて母子家庭の母であった者)及び扶養される20歳以上の子
- 父母のいない20歳未満の児童
貸付金の種類・内容
「母子父子寡婦福祉資金一覧」をご確認ください。
実際には、貸付限度額の範囲内で、必要となる経費をお貸しします。
貸付要件
- 借受人(申請できる方)
原則、母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、父母のいない20歳未満の児童です。
※修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金をお借りになる場合は、対象となる児童(子)が連帯借受人となり、連帯して債務を負担します。
要件
- 福岡市に居住していること。
- 原則、60歳以下であること。
- 当該貸付を受けるにあたり、他制度の貸付金等を借りていないこと。また、今後、借りる予定がないこと。
- 各種負債(各種貸付金、金融機関等からの借入金、各種クレジット契約等による返済金など)の1ケ月の返済合計額が、申請者の月収の30%以内であること。
- 各種貸付金、税金、公共料金の支払いを滞納していないこと。
- 過去に、本貸付金の償還を著しく滞納した経歴がないこと。
- 目的外に使うおそれがないこと。
- 破産申立を行っている場合は、免責決定を受けていること。
- 民事再生手続きを行っている場合は、手続きが完了していること。
- 外国人の場合は、住民登録がなされ、現在地に6ケ月以上居住し、永住の見込みがあること。
- 原則、児童扶養手当が支給されていること。寡婦については過去に児童扶養手当が支給されたことがあること。
- 居住地が安定していること。
2.連帯保証人(連帯して債務を負担する方)
修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金以外の資金をお借りになる場合は、原則連帯保証人が1名必要です。
※修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金でも連帯保証人が必要な場合があります。
原則、連帯保証人は不要です。
ただし、次の場合は、連帯保証人が1名必要です。
- 今回申請を行う母子等が過去に当資金の貸付を受けている(又は連帯保証人になっている)場合で、その未返済額と、今回申請しようとする貸付金の合計額が300万円を超える場合。
- 一つの学校で就学支度資金と修学資金の合計が260万円を超える場合。
- 父母のない児童が申請する場合。
修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童対象分)以外の資金
原則、連帯保証人が1名必要です。
※ 連帯保証人は借受人および連帯借受人と連帯して、債務を負担することになります。
全資金
連帯保証人がいないと確実な償還が見込めないと判断される場合は、連帯保証人が1名必要です。
例)
- 借受人が61歳以上。
- 借受人が過去に破産の免責決定又は民事再生計画の決定を受けている。
- 借受人が家族以外の者の本貸付金の連帯保証人になっており、その貸付金に滞納がある。
要件
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人でないこと。
- 3親等以内の親族であること。ただし、3親等以内の親族に、連帯保証人の要件を満たす人がいない場合など、市長が認める場合はこの限りではありません。
- 原則、60歳以下で、健康であること。
- 原則、申請者と同一生計でないこと。
- 安定した収入により独立した生計を営み、債務を弁済することのできる資力と信用を有すること。
(事業開始資金・事業継続資金・住宅資金・結婚資金)
- 原則、申請日の属する年度(申請が4月1日から5月31日までに行われる場合にあっては、前年度)の所得が266万円以上あり、申請日現在もその仕事を続けていること。
(事業開始資金・事業継続資金・住宅資金・結婚資金以外の資金)
- 生活保護者ではなく、原則、申請日の属する年度(申請が4月1日から5月31日までに行われる場合にあっては、前年度)の市県民税の所得割が課税されていること。
- 本貸付金の返済が終わっていること。または、今後本貸付を借りる予定がないこと。
- 本貸付において、他の借受人の連帯保証人となっている場合に、その借受人が償還金を滞納していないこと。
- 自己破産等をした人については、破産法に基づく破産申立を行い免責決定を受け3年を経過し、又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申立を行い再生手続きが完了して3年を経過し、安定した収入により、独立して生計を営んでいること。
- 資金の貸付けに関する利害関係者ではないこと。
- 母(父)の配偶者になったことがないこと。ただし、児童(子)の福祉の増進のために必要な資金については、当該児童(子)の父(母)を連帯保証人とすることができる。
3.その他の要件
それぞれの貸付金毎に、貸付を行うにあたって所得制限などの要件を定めています。くわしくは、下記までお問い合せください。
償還(返済)方法
資金毎に定めた償還期間の範囲内で、原則、月賦方式で返済していただきます。返済は指定した銀行等の口座から引き落としいたします。なお、支払期日に返済すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき年3パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金が徴収されます。
母子父子寡婦福祉資金は、過去に本資金を借り受けた方々の償還(返済)金等をもって運用している制度です。返済いただく償還金が、次にこの資金を必要としている方への大事な資金となりますので、決められた期限までに必ず償還いただきますようお願いいたします。
※口座振替で納付される際の口座の登録または変更のお手続きがインターネット上からもできるようになりました。
[口座の登録受付サイトへ]
福岡市ホームページ 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金インターネット口座振替受付サービス
債権回収会社への委託について
福岡市母子父子福祉資金貸付金未収金の一部について、以下のとおり、回収業務を委託しています。
委託先
会社名 NTS債権回収株式会社
代表者 代表取締役 長岡 智重
債権回収業法務大臣許可番号 第 7 号
委託期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
※NTS債権回収株式会社は「債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)」に基づき、平成11年に法務大臣の許可を受けた債権回収会社です。
申請手続き
貸付を希望される場合は、お住まいの区の家庭児童相談室まで、まずご相談ください。貸付審査の対象となる場合は、申請に必要となる書類等をお渡しします。
なお、貸付の可否は審査を行ったうえで決定します。
事業開始資金及び事業継続資金お問い合わせ先
福岡市役所こども未来局こども見守り支援課までお問い合わせください。
問い合わせ先
各区子育て支援課家庭児童相談室
- 東区役所:092-645-1072
- 博多区役所:092-419-1084
- 中央区役所:092-718-1104
- 南区役所:092-559-5124
- 城南区役所:092-833-4104
- 早良区役所:092-833-4357
- 西区役所:092-895-7069