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国民年金(遺族基礎年金)

お金をもらう

国民年金に加入していた人が亡くなったとき、その人に生計を支えられていたお子さんがいる配偶者、またはお子さんが受けられる年金です。
※お子さんが18歳に達した年度の3月末(障害基礎年金の1・2級の障がいの状態である場合は20歳になる月の前月)まで支給されます。
 

支給要件

原則として次のいずれかに該当すること。

  1. 国民年金に加入中の人が死亡したとき。
    (国民年金の加入期間が終った後でも、60歳以上65歳未満で日本に住所がある人が死亡した場合も含む)
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき。

※上記(1)の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間および保険料の免除等を受けた期間が3分の2以上あること、または、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。詳しくは、問い合わせ先にお尋ねください。

問い合わせ先

各区保険年金課国民年金係

  • 東区役所:092-645-1104
  • 博多区役所:092-419-1120
  • 中央区役所:092-718-1126
  • 南区役所:092-559-5155
  • 城南区役所:092-833-4125
  • 早良区役所:092-833-4323
  • 西区役所:092-895-7092
  • 入部出張所保険・福祉係:092-804-2014
  • 西部出張所給付係:092-806-9433
担当課:保険年金課国民年金係