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国民年金に加入していた人が亡くなったとき、その人に生計を支えられていたお子さんがいる配偶者、またはお子さんが受けられる年金です。
※お子さんが18歳に達した年度の3月末(障害基礎年金の1・2級の障がいの状態である場合は20歳になる月の前月)まで支給されます。
原則として次のいずれかに該当すること。
※上記(1)の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間および保険料の免除等を受けた期間が3分の2以上あること、または、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。詳しくは、問い合わせ先にお尋ねください。
各区保険年金課国民年金係