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厚生年金(遺族厚生年金)

お金をもらう

厚生年金に加入していた人(共済組合への加入期間がある人を含む)が亡くなったとき、その人に生計を支えられていた妻や、死亡当時55歳以上の夫、またはお子さんなどの遺族に支給される年金です。なお、遺族基礎年金の受給要件にも該当される場合は、遺族基礎年金も併せて支給されます。
※平成27年10月1日から「被用者年金一元化法」により、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。

支給要件

原則として次のいずれかに該当すること。

  1. 厚生年金に加入中の人が死亡したとき。
  2. 厚生年金に加入していた人が、退職後、在職中に初診日のある病気やけがによって、初診日から5年以内に死亡したとき。
  3. 障害厚生年金(1級・2級)を受けているか、受けられる人が死亡したとき。
  4. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき。

※上記(1)、(2)の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間および保険料の免除等を受けた期間が3分の2以上あること、または、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。詳しくは、問い合わせ先にお尋ねください。

問い合わせ先
管轄区 名称 所在地 電話番号
東区 東福岡年金事務所 東区馬出3-12-32

ねんきんダイヤル

0570-05-1165

博多区 博多年金事務所 博多区博多駅東3-14-1
中央区 中福岡年金事務 中央区大手門2-8-25
南区 南福岡年金事務所 南区塩原3-1-27
城南・早良・西区 西福岡年金事務所 西区内浜1-3-7

050から始まる電話でおかけになる場合は「03-6700-1165」にお電話ください。

担当課:保険年金課国民年金係