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高等職業訓練促進給付金

お金をもらう

ひとり親家庭のお母さん(お父さん)が、就職に有利な資格を取得するために、養成機関において修業している場合に、上限を4年として、その修業期間について経済的な支援を行います。

対象者

20歳未満の児童を扶養している配偶者のない者で、次のすべてに該当する方。

  • 福岡市内に住所がある。
  • 児童扶養手当を受給しているか、又は同等の所得水準にある。
    (所得水準を超えた場合であっても1年間に限り引き続き対象となります)
  • 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象となる資格の取得が見込まれる。
  • 仕事又は育児と修業の両立が困難であると認められる。
  • 過去に訓練促進給付金の支給を受けたことがない。

※求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、本給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、対象外となります。

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、栄養士、理容師、きゅう師、はり師、柔道整復師、助産師、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科技工士、精神保健福祉士、2級自動車整備士

・専門実践教育訓練給付の指定講座
・特定一般教育訓練給付の指定講座
・一般教育訓練給付の指定講座(教育訓練給付制度検索システム「情報関係」の分野に限る)


※通学制を原則としますが働きながら資格取得を目指す場合等には、通信制講座を対象にできる場合があります。

支給額

促進給付金

  • 市民税非課税世帯 月額10万円(修学最終年 月額14万円)
  • 市民税課税世帯 月額7万500円(修学最終年 月額11万500円)

20歳未満の児童を3人以上扶養している非課税世帯は、3人目以降1人につき1万円を上記金額に加算して支給します。

修了支援給付金

  • 市民税非課税世帯 5万円
  • 市民税課税世帯 2万5000円

※促進給付金とは別に申請が必要です。(一定の要件があります。)

支給期間

修業期間の全期間(上限4年)

※給付を受けようとする方は、修業開始前に手続きの方法等について必ずお問い合わせください。
※申請があった月の分からの支給となります。

問い合わせ先

各区子育て支援課家庭児童相談室

  • 東区役所:092-645-1072
  • 博多区役所:092-419-1084
  • 中央区役所:092-718-1104
  • 南区役所:092-559-5124
  • 城南区役所:092-833-4104
  • 早良区役所:092-833-4357
  • 西区役所:092-895-7069
担当課:子育て支援課 家庭児童相談室