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高等職業訓練促進給付金等事業は、ひとり親家庭のお母さん(お父さん)が、就職に有利な資格を取得するために、養成機関において修業する場合に、所定の期間について経済的な支援を行う事業です。
20歳未満の児童を扶養している配偶者のない者で、次のすべてに該当する方。
※修了支援給付金については、修業を開始した日及び修了した日においても母子家庭の母又は父子家庭の父であり、かつ上記の要件を備えていることが必要です。
※求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、本給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、対象外となります。
※訓練促進給付金を受給中に児童が20歳に到達しても、引き続き同一の養成機関で修業する場合は同等の給付金が支給されます。
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、栄養士、理容師、きゅう師、はり師、柔道整復師、助産師、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科技工士、精神保健福祉士、2級自動車整備士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格
雇用保険制度の
※通学制を原則としますが働きながら資格取得を目指す場合等には、通信制講座を対象にできる場合があります。
支給額は、申請者及びその同一世帯に属する方(民法第877条第1項に定める扶養義務者で生計が同じ人を含む)の市民税が非課税か課税かによって異なります。同一世帯とは、住民票の記載内容にかかわらず、生計を同じくしている人です。
申請をした月から、48月(一定の要件を満たす看護師の修業は5年)を上限に、8・11・2・4月にその前月までの3か月分を支給します。
支給にあたっては、出席状況報告書と請求書の提出が必要となります。
※20歳未満の児童を3人以上扶養している非課税世帯は、3人目以降1人につき1万円を上記金額に加算して支給します。
修業期間終了後に支給します。
促進給付金とは別に申請が必要です。
お住まいの区の子育て支援課家庭児童相談室でご相談のうえ、修業開始日以降に支給申請書に必要書類を添付して申請してください。必要書類については、案内チラシを確認ください。
※訓練促進給付金の受給2年目以降の場合でも、毎年度4月に申請が必要です。
1.事前相談
2.(修業開始日以降)申請書の提出
※申請をした月から対象
3.(四半期ごと)出席状況報告書、請求書の提出
※郵送可
4.(修業期間修了後)申請書の提出
※修了日から起算して30日以内に申請が必要
各区子育て支援課家庭児童相談室