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高等職業訓練促進給付金等事業

高等職業訓練促進給付金等事業は、ひとり親家庭のお母さん(お父さん)が、就職に有利な資格を取得するために、養成機関において修業する場合に、所定の期間について経済的な支援を行う事業です。

高等職業訓練促進給付金等事業案内チラシ

対象者

20歳未満の児童を扶養している配偶者のない者で、次のすべてに該当する方。

  • 福岡市内に住所がある。
  • 児童扶養手当を受給しているか、又は同等の所得水準にある。
    (所得水準を超えた場合であっても1年間に限り引き続き対象となります)
  • 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象となる資格の取得が見込まれる。
  • 仕事又は育児と修業の両立が困難であると認められる。
  • 過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたことがない。

※修了支援給付金については、修業を開始した日及び修了した日においても母子家庭の母又は父子家庭の父であり、かつ上記の要件を備えていることが必要です。

※求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、本給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、対象外となります。

※訓練促進給付金を受給中に児童が20歳に到達しても、引き続き同一の養成機関で修業する場合は同等の給付金が支給されます。

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、栄養士、理容師、きゅう師、はり師、柔道整復師、助産師、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科技工士、精神保健福祉士、2級自動車整備士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格

雇用保険制度の

  1. 専門実践教育訓練給付の指定講座
  2. 特定一般教育訓練給付の指定講座
  3. 一般教育訓練給付の指定講座(教育訓練給付制度検索システム「情報関係」の分野に限る)

※通学制を原則としますが働きながら資格取得を目指す場合等には、通信制講座を対象にできる場合があります。

支給額

支給額は、申請者及びその同一世帯に属する方(民法第877条第1項に定める扶養義務者で生計が同じ人を含む)の市民税が非課税か課税かによって異なります。同一世帯とは、住民票の記載内容にかかわらず、生計を同じくしている人です。

訓練促進給付金

申請をした月から、48月(一定の要件を満たす看護師の修業は5年)を上限に、8・11・2・4月にその前月までの3か月分を支給します。

支給にあたっては、出席状況報告書と請求書の提出が必要となります。

  • 市民税非課税世帯 月額10万円(修学最終年 月額14万円)
  • 市民税課税世帯 月額7万500円(修学最終年 月額11万500円)

※20歳未満の児童を3人以上扶養している非課税世帯は、3人目以降1人につき1万円を上記金額に加算して支給します。

修了支援給付金

修業期間終了後に支給します。

促進給付金とは別に申請が必要です。

  • 市民税非課税世帯 5万円
  • 市民税課税世帯 2万5千円

申請手続き

お住まいの区の子育て支援課家庭児童相談室でご相談のうえ、修業開始日以降に支給申請書に必要書類を添付して申請してください。必要書類については、案内チラシを確認ください。

※訓練促進給付金の受給2年目以降の場合でも、毎年度4月に申請が必要です。

手続きの流れ

1.事前相談

2.(修業開始日以降)申請書の提出 

  ※申請をした月から対象

3.(四半期ごと)出席状況報告書、請求書の提出 

  ※郵送可

4.(修業期間修了後)申請書の提出 

  ※修了日から起算して30日以内に申請が必要

注意事項(必ずお読みください)

  • 退学・留年・復学など、支給にかかわる事項については、必ずご連絡ください。
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、福岡市に住所を有しなくなったこと、児童扶養手当が支給停止になった等、支給要件に該当しなくなったときは14日以内に資格喪失・変更届を提出してください。世帯の課税状況や世帯員が変わったときも、支給額に関わりますので14日以内に資格喪失・変更届を提出してください。
  • 払い過ぎた給付金がある場合や、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金を受給した場合は、返還していただくことになります。
  • 法改正により、高等職業訓練促進給付金は、非課税になりました。修了支援給付金については、課税所得のため原則申告が必要です。申告に関することは、区役所課税課または税務署へお問い合わせください。

各種様式

問い合わせ先

各区子育て支援課家庭児童相談室

  • 東区役所:092-645-1072
  • 博多区役所:092-419-1084
  • 中央区役所:092-718-1104
  • 南区役所:092-559-5124
  • 城南区役所:092-833-4104
  • 早良区役所:092-833-4357
  • 西区役所:092-895-7069
担当課:子育て支援課 家庭児童相談室