ページ番号:27
ひとり親家庭のお母さん(お父さん)が、就職に有利な資格を取得するために、養成機関において修業している場合に、上限を4年として、その修業期間について経済的な支援を行います。
20歳未満の児童を扶養している配偶者のない者で、次のすべてに該当する方。
※求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、本給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、対象外となります。
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、栄養士、理容師、きゅう師、はり師、柔道整復師、助産師、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科技工士、精神保健福祉士、2級自動車整備士
・専門実践教育訓練給付の指定講座
・特定一般教育訓練給付の指定講座
・一般教育訓練給付の指定講座(教育訓練給付制度検索システム「情報関係」の分野に限る)
※通学制を原則としますが働きながら資格取得を目指す場合等には、通信制講座を対象にできる場合があります。
20歳未満の児童を3人以上扶養している非課税世帯は、3人目以降1人につき1万円を上記金額に加算して支給します。
※促進給付金とは別に申請が必要です。(一定の要件があります。)
修業期間の全期間(上限4年)
※給付を受けようとする方は、修業開始前に手続きの方法等について必ずお問い合わせください。
※申請があった月の分からの支給となります。
各区子育て支援課家庭児童相談室