20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父が、能力開発のための教育訓練を受けるにあたり、講座の受講に要した費用の一部を教育訓練修了後、助成します。雇用保険法(ハローワーク)の「教育訓練給付金」と併給できます。
対象者
次のすべてに該当する方
- 20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父で福岡市内に住所があること。
- 母子・父子自立支援プログラム等の策定を受けていること。
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること。
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
対象講座
雇用保険法(ハローワーク)による教育訓練給付金制度の指定講座
(一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練)
対象講座は厚生労働省ホームページの「教育訓練講座検索システム」で検索できます。
※専門実践は資格の取得を要件とする講座が対象となります。
受講前の講座指定
自立支援教育訓練給付金を受給するには、受講開始前の事前申請が必要です。
教育訓練開始後の事後申請は認められておりませんのでご注意ください。
給付金を受けようとする方は、あらかじめ下記のお問い合わせ先の各区「家庭児童相談室」窓口で相談の上、「自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書」を提出し、受講をしようとする講座について指定を受けなければなりません。
手続きには時間を要する場合もあるため、日程に余裕を持った(受講開始2週間前まで)事前申請をお願いします。
支給額
- 雇用保険法の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない方
受講費用の60%(上限20万円)
- 雇用保険法の「専門実践教育 訓練給付金」の支給を受けることができない方
受講費用の60%(年間上限40万円×最大4年)
ただし、准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合
受講費用の60%(年間上限40万円×最大5年)
受講修了後1年以内に資格取得かつ就職等した場合、受講費用の25%を追加支給
受講費用の85%(年間上限60万円×最大4年)
ただし、准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合
受講費用の85%(年間上限60万円×最大5年)
- 雇用保険法の「教育訓練給付金」の支給を受けることができる方
1、2から雇用保険法の「教育訓練給付金」の額を差し引いた額
ただし、雇用保険法の教育訓練給付金が1、2の上限額を上回る場合は支給されません。
1、2、3ともその額が12,000円を超えない場合は支給はありません。
支給は、受講修了後の後払いとなります。
ただし、2を受講される方については半年ごとの支給となります。
支給に関しては、その他要件、必要書類がありますので、まずは各区の子育て支援課「家庭児童相談室」までご相談ください。