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自立支援教育訓練給付金

仕事がしたい お金をもらう

ひとり親家庭のお母さん(お父さん)が、就職につなげる能力開発のために教育訓練講座を受講し修了した場合に、支払った受講料の一部を助成します。

対象者

20歳未満の児童を扶養している配偶者のない者で、次のすべてに該当する方。

  • 福岡市内に住所がある。
  • 児童扶養手当を受給しているか、又は同等の所得水準にある。
  • 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められる。
  • 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない。

対象講座

・雇用保険制度の(1)「一般教育訓練」(2)「特定一般教育訓練」(3)「専門実践教育訓練」の指定講座※(2)(3)については専門の資格を取得する講座に限ります。

※助成を受けようとする方は、受講しようとする講座について、受講開始前に申請書を受付窓口に提出し、あらかじめ講座の指定を受けなければなりません。

支給額

  • 「雇用保険教育訓練給付金」を受けることができない方
    〇上記(1)、(2)の講座を受ける場合…受講料の60% (上限20万円)
    〇上記(3)の講座を受ける場合…受講料の60%(上限40万円) ×上限4年間
  • 「雇用保険教育訓練給付金」を受けることができる方

上記支給額より「雇用保険教育訓練給付金」を差し引いた額
※支給は受講修了後の支払いとなります。

問い合わせ先

各区子育て支援課家庭児童相談室

  • 東区役所:092-645-1072
  • 博多区役所:092-419-1084
  • 中央区役所:092-718-1104
  • 南区役所:092-559-5124
  • 城南区役所:092-833-4104
  • 早良区役所:092-833-4357
  • 西区役所:092-895-7069
担当課:子育て支援課 家庭児童相談室