コラム 離婚・再婚 お金

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夫婦間の財産や借金は、離婚後どうなるの?

ファイナンシャルプランナー 白浜仁子

結婚を解消する時、これまでに築いた財産は整理し分けることが必要です。財産の分け方、借金がある場合の基本的な考え方について見ていきましょう。

 

1.財産分与の対象と分け方
財産分与とは、婚姻期間中に築いた共有財産を分配することで、基本的に半分ずつ分けることになります。これを精算的財産分与といいます。

財産とは、価値に換算できるもので、現預金のほか、マイホームなどの不動産、車、家具、家電、株式、生命保険などがあげられます。これらは、誰が購入したか、誰の名義なのかは基本的に関係ありません。

専業主婦(主夫)家庭では、通常、配偶者名義の資産が中心ですが、専業主婦(主夫)も婚姻期間中にできた財産に対して権利を持ちます。株式は婚姻を解消した時の評価額、積立保険のような満期金や解約金がある保険は、解約返戻金相当額が対象になります。

また、退職金も同じです。退職金は給与の後払いと考えられるため、婚姻期間に応じて分配されます。ただし、退職までの期間や退職金規定、退職金が支払われる可能性などによっても異なります。

では、マイホームなどの不動産はどうでしょうか。不動産も同様に、婚姻中に購入したものは名義に関わらず分割対象です。ただし、頭金を独身時の貯蓄から出した場合や、親から援助を受けた場合、その部分は対象にはなりません。

 

2.借金がある時の財産分与
借金というマイナスの財産(負債)がある時はどうでしょうか。その場合、プラスの財産(資産)と相殺して、残りを分けることになります。資産が1000万円で負債300万円なら、差額の700万円を分配するということです。借金は借りた人が返すのが原則のため、資産と相殺しても負債が残る場合は本人が返済しなければなりません。

なお、資産から相殺できる負債は、婚姻期間中に借りたものであること、更に、生活費や教育費、住宅購入など婚姻生活に使われたものでなければなりません。つまり、趣味や高価な物、ギャンブルなどの浪費によってできた借金は、離婚時の分割には一切含まれないということになります。

【参考コラム】離婚時、住宅ローンが残っている場合、家や費用はどうなるの? 


財産分与で得た資産は、ライフプランの大きな支えになります。中でも現預金は、その資金が必要になる時期や目的によって、貯金や保険、資産運用に充てるなど最適なお金の置き場所は異なります。離婚後の生活が落ち着いてからでもしっかり検討しましょう。

 

この記事を書いた人

白浜仁子 ファイナンシャルプランナーCFP® 
fpフェアリンク株式会社 代表 

元銀行員。結婚・出産後、FPの国際ライセンスを取得し2008年より独立系FPとして始動。資産運用、住宅ローン、保険見直し、相続などの相談をはじめ、ライフプランを基とした女性ならではのコンサルティングを行う。その他、セミナー・講演、執筆などに従事。