コラム 離婚・再婚 お金

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離婚の方法って何があるの?

弁護士 坂本志乃

結婚生活を続ける中で、一緒に生活していくことが困難な事情が出てきた場合、離婚を考えることがあります。今回は、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚という3つの離婚の方法をお伝えします。

協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合って合意をして離婚することをいいます。ほとんどの離婚は、協議離婚の方法で行われています。夫婦間で合意さえすれば、離婚の理由はどんなものでも構いません。また、裁判手続きも必要ないので、短期間で終えることができます。離婚の条件を特に決めずに、離婚届を出すだけでも離婚は可能です。
極端な話、離婚を決意したその日に離婚することもできますが、未成年の子どもがいる場合、親権者を決めていないと離婚届は受理されません。
このように協議離婚は簡単にできますが、あとでトラブルにならないように離婚の条件をしっかり話したうえで、約束が守られなかったときに備えて書面(この書面を「離婚協議書」といいます。)に残す必要があります。

調停離婚
夫婦の一方が離婚をしたくないとか、養育費などの条件が納得できないなどの理由で、協議離婚ができなかった場合、それでも離婚をしたいのであれば、まずは家庭裁判所で離婚の調停をしなければなりません。
つまり、すぐに裁判ができるのではなく、調停委員と呼ばれる専門家からアドバイスを受けながら、離婚の話し合いをしなければなりません。また、話し合いと言っても、通常は調停委員が個別に話しを聞いてくれますので、相手と顔を合わせて話す心配はありません。
調停委員を交えた話し合いで合意できれば、離婚できます。これを調停離婚といいます。

裁判離婚
調停離婚もできなかった場合、最終手段として家庭裁判所に離婚の訴えを提起することになります。裁判では、法律に定められた離婚理由があれば離婚ができます。法律に定められた離婚理由は、下記のとおりです。

①配偶者があなた以外の異性と性交渉を行った(不貞行為)
②配偶者があなたを捨てて家出したり、あなたを家から追い出したり、生活費を家計に入れてくれない(悪意の遺棄)
③配偶者の生死が3年以上明らかでないこと
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
裁判所が上記①から⑤の理由があると認めたとき、判決によって離婚が成立します。これを裁判離婚といいます。
 

この記事を書いた人

 

弁護士 坂本志乃 弁護士法人Nexill&Partners (旧:弁護士法人菰田総合法律事務所)

 

福岡県福岡市出身。九州大学法科大学院修了後、2016年弁護士登録。同年に弁護士法人菰田総合法律事務所入所。入所当初から離婚や相続等の家事事件を中心に経験を積み、中小企業支援に業務分野を広げ、現在は企業労務に注力している。