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お知らせ

ページ番号:239

児童扶養手当制度について

離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない、もしくは父または母に重度の障がいがある18歳までの児童(18歳の誕生日以降最初の3月31日まで。障がいがある場合は20歳未満)を監護している父・母か、父・母に代わって養育している人に支給します(所得制限あり)。詳細は問い合わせを。