コラム 離婚・再婚 お金

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養育費の減額を要求されたら、どうすればいいの?

弁護士 坂本志乃

離婚をする際に養育費を決めたものの、相手方から「再婚した、リストラをされた」などの理由で養育費を減額して欲しいと要求される場合があります。
このような場合、必ず応じなければならないのでしょうか?
ここでは、養育費の減額請求をされたときの対応についてご説明します。

1.そもそも減額は請求できるの?
養育費は、子どもが自立するまでの長い期間、支払われます。その間には、どちらかが再婚したり、養育費を支払う側がリストラされたり、病気になったりと生活状況や経済状況に変化が生じる場合(これを「事情変更」といいます)があります。そうすると、最初に決めた養育費の金額が支払えなくなることもあります。
そのため、養育費を減額することが認められる場合があります。

2.減額の請求に応じるべきか?
養育費の減額の請求がされた場合、必ず応じなければならないのでしょうか。
養育費はあくまで子どもが成長していくためのものですので、事情変更があったからといって必ず減額が認められるものではありません。
養育費の減額を認めるかは、養育費の減額を認めるべき「やむを得ない事情」があるか、を考えることになります。
一般に養育費の減額が認められるのは、次のような場合です。

①養育費を支払う側の収入が大幅に減少した場合
ここで注意しなければならないのは、支払う側の収入の減少は、養育費の取決め時に予測できなかった理由によるものであって、また、支払う側本人の責任ではない理由(例えば、リストラ、交通事故による負傷等)によることが必要と考えられています。
したがって、養育費を支払う側が自分から仕事を辞めたり、不必要な転職をして収入が減少した場合には「やむを得ない事情」とはいえないでしょう。

②養育費を受け取る側が再婚して、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合
再婚相手がまず子どもの養育をし、実親(養育費を支払う側)は二次的に子どもを養育すべきものと考えられるため、「やむを得ない事情」があるといえます。

③養育費を支払う側が再婚して扶養家族が増えた場合
扶養家族が増えることで、養育費を支払う側の経済的な負担が大きくなるため、「やむを得ない事情」があるといえます。
一方、面会交流に応じなかったことへの報復や、単に後から相場より高いと気付いた等では「やむを得ない事情」として認められない可能性が高いでしょう。

この記事を書いた人

 

弁護士 坂本志乃 弁護士法人菰田総合法律事務所

 

福岡県福岡市出身。九州大学法科大学院修了後、2016年弁護士登録。同年に弁護士法人菰田総合法律事務所入所。入所当初から離婚や相続等の家事事件を中心に経験を積み、中小企業支援に業務分野を広げ、現在は企業労務に注力している。