コラム 離婚・再婚 お金

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離婚時、住宅ローンが残っている場合、家や費用はどうなるの?

ファイナンシャルプランナー 白浜仁子

マイホームを取得し住宅ローンの返済中に離婚となった場合、マイホームや住宅ローンはどうなるのでしょうか。親権を持つ親と子がそのまま住むことはできるのか、また、家を出て賃貸で生活する場合の住宅ローンの返済について見ていきましょう。


1.マイホームはプラス、住宅ローンはマイナスの財産
離婚する時、マイホームも財産分与の対象です。しかし、住宅ローンの返済中はマイナスの財産を同時に持っていることになるため、マイホームの資産価値(売却価格相当)からローン残高を差し引いた残りが純粋な財産ということになります。

ローンより売却価格が高ければ売却して精算するなどシンプルですが、オーバーローンで借金の方が多い場合、不足分は現金を足して住宅ローンを完済しなければならないため事前に確認しておくことが必要です。

 

2.マイホームに住み続ける時の住宅ローン
元配偶者名義の家を売却せずに住み続けることもあるでしょう。元配偶者の家に子どもと住み続ける場合、住宅ローンの返済はどうなるでしょうか。

A:元配偶者が住宅ローンを返済する
引き続き元配偶者が住宅ローンを支払う方法があります。月々の返済は慰謝料のような位置づけです。しかし、自宅の名義は通常は元配偶者のままになります。住宅ローンの契約時に家が担保(抵当権)に入っているため簡単に名義を換えることはできないからです。

その場合、離婚の協議事項として完済後に名義を変更することを決めておくと良いでしょう。しかし、元配偶者の滞納が続くと競売に掛けられ立ち退かなければならなくなるリスクや、そもそも元配偶者は住んでいないため住宅ローンの契約違反とされ一括返済を迫られるリスクがあります。

また、将来、本当に名義変更に応じてくれるかという不安もぬぐい切れません。その他の方法として、元配偶者に家賃を支払い住宅ローン返済に充ててもらうという方法も考えられます。

B:住宅ローンを自身が返済する
直ぐに家の名義を変更したい時は、住宅ローンの名義を変更する必要があります。しかし、銀行が応じてくれない場合は、自身で他の銀行に出向き、借り換えをする方法もあります。審査に通るには安定した収入があることが要件です。

 

3.配偶者が借りた住宅ローンの返済
家を出て賃貸で生活するという選択をする場合もあるでしょう。元配偶者だけが住宅ローンの契約者なら問題ありませんが、自身が連帯保証人や連帯債務者となっている場合は、返済が滞った時に金融機関から返済を求められるため注意が必要です。

 

連帯保証人や連帯債務者を外すためには、元配偶者の親族など他の保証人を立てる、他の不動産を担保に入れる、など金融機関に相談してみましょう。

 

この記事を書いた人

白浜仁子
ファイナンシャルプランナーCFP® 
fpフェアリンク株式会社 代表 

元銀行員。結婚・出産後、FPの国際ライセンスを取得し2008年より独立系FPとして始動。資産運用、住宅ローン、保険見直し、相続などの相談をはじめ、ライフプランを基とした女性ならではのコンサルティングを行う。その他、セミナー・講演、執筆などに従事。