コラム 子育てのこと 支援・サポート

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学費の援助

弁護士 坂本志乃

1.給付型の制度
 学費支援制度のうち、返済が必要のないものを給付型といい、例えば以下のものがあります。
① 就学援助制度
就学援助制度は、ひとり親家庭に限らず、小学校及び中学校に通う子を持つ親を対象に、経済的な理由により学校での学習等に必要な費用の支払いが困難な家庭を支援する制度です。給食費や修学旅行費、学用品費等の援助が受けられます。
就学援助を受ける対象者の認定基準は各市町村が規定しており、福岡市では市県民税が非課税の世帯やひとり親家庭で児童手当を受けている世帯、その他福岡市の定める認定基準以下である場合(令和5年6月1日以降に申請される場合は、16歳未満の子ども1人あたり9万9800円が基準額とされています)が対象です。
② 高等学校等就学支援金・高校生等奨学給付金
高等学校等就学支援金は、高校等に通う生徒に対し、授業料の一部又は全部を支援する制度です。ひとり親家庭だけでなく、世帯年収約910万円未満の方を対象者として、授業料の一部又は全部が支援されます。
高校生等奨学給付金は、非課税世帯と生活保護受給世帯に対して授業料以外の教育費(教材費、通学用品費、入学学用品費等)に充てるために、給付されます。
③ ひとり親家庭支援奨学金
 全国母子寡婦福祉団体協議会が運営する制度であり、ひとり親家庭を対象者に、就学に関して経済的に困難な生徒を支援するものです。
④ 奨学金(日本学生支援機構)
給付型奨学金は、市町村民税の非課税世帯それに準ずる世帯である大学生を対象としており、子供の学力成績も審査基準となっています。
また、貸与型もあり、生計維持者の収入が審査基準以下であれば貸与できます。
2.貸与型の制度
 学費支援制度のうち、返済が必要な貸与型といいます。
母子父子寡婦福祉資金は、ひとり親家庭の自立支援を目的とし、経済的自立とその扶養する子どもの福祉の増進を図るため、原則、無利子で各資金を貸付ける制度です。この制度のうち、修学資金、修学支度資金が学資に関係する資金で、福岡市では、原則として連帯保証人が不要です。

この記事を書いた人

 

弁護士 坂本志乃 弁護士法人Nexill&Partners (旧:弁護士法人菰田総合法律事務所)

 

福岡県福岡市出身。九州大学法科大学院修了後、2016年弁護士登録。同年に弁護士法人菰田総合法律事務所入所。入所当初から離婚や相続等の家事事件を中心に経験を積み、中小企業支援に業務分野を広げ、現在は企業労務に注力している。