コラム 離婚・再婚 ひとり親の生活

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離婚後にすべき手続きって何があるの?

弁護士 坂本志乃

縁あって結婚したものの、様々な理由から離婚をする場合があります。母親がこどもの親権者となる場合に、離婚届の提出以外に必要な手続きには何があるのでしょうか?ここでは、戸籍や名前についてお伝えします。

1.名字の変更について

結婚の際に、相手方の名字を選択している場合、離婚の際は旧姓に戻るのが原則となります。
いっぽう、婚姻時の名字を継続して使用すること(婚氏続称)も、離婚成立後3ヶ月以内に届け出すれば可能です。通常は、離婚時に旧姓・婚氏続称のいずれかを選び、婚氏続称の場合は、離婚届の提出と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する流れとなります。

2.新戸籍を作る

例えば、母親側がこどもを引き取ることになった場合、離婚によってこどもの戸籍が親権者である母親の戸籍に自動的に移ることはありません。何もしなければ父親の戸籍に入ったままです。
そこで、こどもを親権者と同じ戸籍に入籍させるための手続きが必要ですが、その前提として、旧姓、婚氏続称のどちらを選択しても、親権者(母親)を筆頭者とする新しい戸籍を作成しないといけません。
婚氏続称の場合、元いた両親の戸籍には戻ることはないため、新戸籍を作らざるを得ませんが、旧姓に戻る場合でも、両親の戸籍に親権者(母親)とこどもが戻ることは法律上想定されていません。
そこで、子どもを入籍させるために新戸籍を作成する必要があるのです。この手続きは、基本的に離婚届の提出と同時に行う流れになります。

3.子の氏の変更許可の申立て・入籍手続き

戸籍と同様に、離婚によってこどもの名字が自動的に親権者である母親の名字に変更になるわけではありません。また、婚氏続称した場合、こどもの名字と同じ表記にはなりますが、法律上は別の名字です。旧姓、婚氏続称のどちらを選択しても、こどもを新戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立て」を行い、許可を得る必要があります。こどもの名字が親権者の名字と異なるのは生活に不都合が生じやすいので、基本的に許可は下ります。
「子の氏の変更許可申立て」の許可が下りたら、家庭裁判所から「氏の変更許可の審判書謄本」が届きます。本籍地または住所地の市区町村で「入籍届」を提出すれば入籍手続きは完了です。

この記事を書いた人

 

弁護士 坂本志乃 弁護士法人Nexill&Partners (旧:弁護士法人菰田総合法律事務所)

 

福岡県福岡市出身。九州大学法科大学院修了後、2016年弁護士登録。同年に弁護士法人菰田総合法律事務所入所。入所当初から離婚や相続等の家事事件を中心に経験を積み、中小企業支援に業務分野を広げ、現在は企業労務に注力している。