コラム ひとり親の生活

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ひとり親が亡くなった場合の相続手続

弁護士 坂本志乃

ひとり親が亡くなった場合、特に未成年の子どもを残している場合には、相続手続や親権の問題が非常に重要です。今回は、将来大切な子どもを守るために,親の立場から知っておくべき主要なポイントについて解説します。

 

1. 未成年の子を残して亡くなった場合、相続手続は誰が行うのか?
ひとり親が亡くなった場合には、その子どもが相続人となります。しかし、未成年者は法律上、単独で法律行為を行うことができないため、相続手続を進めるためには、未成年者に代わって法律行為を行う代理人が必要です。

しかし、両親が離婚している場合には、親権は必ず一方の親しか取得できず、もう一方の親は親権を取得することができません。さらに、親権を有する親が死亡したからといって、当然にもう一方の親が親権者となるわけではありません。そのため、親権を有する親が死亡した場合には、家庭裁判所に未成年後見人を選任してもらうことが必要になります。

未成年後見人とは、未成年者の財産管理や生活の世話などを行うために選ばれる者であり、未成年者の権利や利益を守る役割を果たします。また、相続手続は、未成年者本人の代理として、未成年後見人が行うこととなります。

 

【参考コラム】後見人の制度とその種類について 

 

2. ひとり親が亡くなった場合、子どもの親権はどうなるのか?
ひとり親が亡くなった場合には、前述のとおり、親権を有する者がいなくなるため、未成年後見人が選任されることになります。この場合、未成年後見人は、子どもが成人するまでの親代わりとして、家庭裁判所の監督の下、子どもの財産管理や生活の世話を行います。

他方、もう一方の親が親権取得を希望する場合には、親権者の変更審判の申立てをすることも可能です。申立てを行い、家庭裁判所によって認められた場合には、もう一方の親が新たに親権者となります。

未成年後見人の選任や親権者の変更は、家庭裁判所によって子どもの利益・福祉の観点から判断されるため、必ずしも遺言書で指定された未成年後見人が親権を行使することになるとは限りません。そのため、もう一方の親が親権者もしくは未成年後見人として最適であると判断された場合には、もう一方の親が親権を行使することになる点で注意が必要です。


3. ひとり親が、自身の死後のために備えておきたいことは?
未成年の子どもを持つひとり親が、自身の死後に備えて準備しておくべきことは多岐にわたります。その中でも、最も重要ともいえるのが、遺言書の作成です。

遺言書によって、自身の財産をどのように分配するかだけでなく、子どもの後見人を誰に任せるかを指定することも可能です。親として信頼できる人を後見人として指定することで、子どもが安心して生活できる環境を確保することができます。

また、生命保険に加入することも、子どもが経済的に困窮しないようにするための有効な手段です。保険金を子どもに残すことで、生活費や教育費の確保に役立てることができます。これによって、ひとり親の死亡後も、子どもが安心して暮らせる環境を整えることができます。



ひとり親が亡くなった場合、未成年の子どもにとっては親の遺産や親権に関する問題が大きな課題となります。誰にでも万一の事態は起こりうるものです。特に、遺言書の作成や生命保険への加入、信頼できる後見人の指定などは、子どもの将来を守るための有効な手段ですので、専門家の助言を受けながら、準備をしていくことをお勧めします。

 

この記事を書いた人

弁護士 坂本志乃 弁護士法人Nexill&Partners (旧:弁護士法人菰田総合法律事務所)

福岡県福岡市出身。九州大学法科大学院修了後、2016年弁護士登録。同年に弁護士法人菰田総合法律事務所入所。入所当初から離婚や相続等の家事事件を中心に経験を積み、中小企業支援に業務分野を広げ、現在は企業労務に注力している。