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離婚理由を告げずに離婚することはできる?

弁護士 坂本志乃

離婚を希望しているものの、ご自身が不貞をしているなど、その理由を配偶者に伝えられないことがあります。また、正直に理由を伝えては配偶者のプライドを傷つけるなど、離婚理由を伝えることを躊躇するケースも考えられます。このような場合、離婚理由を告げずに離婚することは可能なのでしょうか。
 

1.離婚の理由って?
日本の民法では、離婚理由として以下の事由が認められています。

・不貞行為(他の異性と肉体関係を持つこと)
・悪意の遺棄(例:生活費を提供しないこと)
・3年以上の生死不明
・精神病による回復の見込みのない強い障害
・その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラなど)

上記は、相手配偶者にこれらの理由があることを前提としています。つまり、配偶者ではなく、ご自身が不貞やDVをした場合など、有責性がある方から離婚を求める場合には、裁判等で離婚が認められるハードルはかなり高くなります。また、慰謝料等を支払う必要もあるため、注意が必要です。

なお、これらの事由に該当しない場合(性格の不一致など)でも、双方の合意があれば、協議によって離婚をすることはできます。
 

2.離婚理由を告げずに離婚できる?
ご自身に不貞などのネガティブな要素がある場合でも、その理由を告げずに、配偶者に離婚を求めることも可能です。配偶者が離婚に応じれば、離婚が成立することになります。

しかし、配偶者が離婚に応じない場合には、調停、離婚訴訟という手続きが必要になります。この場合、民法上の離婚事由がなければ離婚することはできないため、性格の不一致等を理由として離婚を求めることは難しくなってしまいます。

どうしても離婚したい場合には、ひとまず別居をし、別居期間が長期間になってから、長期間の別居が「その他婚姻をし難い重大な事由」にあたるとして調停等を行うことになるでしょう。

 

3.離婚理由を告げないことのデメリットは?
離婚理由を告げなければ、配偶者は納得せず、離婚に応じない可能性が高くなります。また、上記のとおり、調停や裁判で離婚が認められることが困難となります。離婚理由を明示することで、話し合いがスムーズに進むことも多いため、可能であれば、配偶者に説明することが望ましいといえるでしょう。


離婚理由を告げずに離婚協議を進めることは可能ですが、配偶者がこれに応じず、裁判所での離婚を求める場合には、具体的な離婚理由が必要となります。そのため、離婚を考えているものの、その理由を正直に伝えることが難しいという場合には、弁護士に相談し、どのような対応が望ましいか、一緒に検討することが重要です。

 

この記事を書いた人

弁護士 坂本志乃 弁護士法人Nexill&Partners (旧:弁護士法人菰田総合法律事務所)

福岡県福岡市出身。九州大学法科大学院修了後、2016年弁護士登録。同年に弁護士法人菰田総合法律事務所入所。入所当初から離婚や相続等の家事事件を中心に経験を積み、中小企業支援に業務分野を広げ、現在は企業労務に注力している。