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令和6年民法改正で導入される「共同親権」とは ― 別居親の権利とひとり親家庭への影響

弁護士 坂本志乃

令和6年民法改正で導入される共同親権とは?

令和6年の民法改正では、離婚後の親権制度が大きく変わります。その中でも特に注目されているのが、「共同親権」制度の導入です。
これまでは、父母が離婚した際には、「父または母のどちらかが親権をもつ(単独親権)」という仕組みしかありませんでした。ですが、改正後は、一定の条件のもとで、離婚後も父母双方が親権をもつことが可能になります。

「共同親権」と聞くと、「別居親が頻繁に口を出してくるのでは?」「ひとり親家庭の生活が大きく変わるのでは?」など、不安の声も少なくありません。
ここでは、共同親権とは何か、別居親に認められる権利、そしてすでにひとり親家庭で暮らしているこどもの生活にどのような影響があるのかを、分かりやすく解説します。
 

共同親権とは? ― 改正民法の基本的な考え方

共同親権とは、離婚後も父母の双方が親権者となり、こどもの養育に関する責任を共同で負う仕組みです。
父母の協議が整わない場合等は、家庭裁判所にて単独親権か共同親権かを定めます。ただし、共同親権を選択するとこどもの利益を害すると認められるときは、家庭裁判所は単独親権を定めます。ですので、DV・虐待等が疑われるケースでは、共同親権は選択できません。
また、共同親権を選んだからといって、日常の養育を全て2人で行う必要はありません。親権の中でも、次のような役割分担が明確化されました。

 

共同親権で別居親に認められる権利とは?

共同親権では、こどもの養育に関わる次のような権利が認められます。

(1)重要事項の決定に参加する権利
改正民法では、こどもの生活に関する「日常の事項」と「重要事項」が区別されました。
•    日常の事項:食事や衣服、日々の健康管理、習い事の送迎など
単独で決定可能
•    重要事項:進学、医療(手術等)、転校や大きな転居、宗教に関することなど
共同親権の場合、父母の協議が必要
別居親だからといって、こどもの将来に関わる重大な決定から排除されないよう、法律で保護されています。

(2)親子交流の権利
親子交流は、共同親権とは別の制度ですが、共同親権の導入により、こどもと別居親の関わりの重要性はより強調されることになります。
※ただし、DV・虐待が疑われる場合やこどもの心身に害がある場合は、制限・中止されます。

 

すでにひとり親家庭で暮らしている場合、新制度の影響はある?

最も気になるのは、「すでにひとり親家庭として生活している家庭に影響があるのか?」という点だと思います。
結論からいうと、現在すでに単独親権でこどもを育てている家庭は、新制度により突然状況が変わることはありません。

その理由を以下に説明します。

(1)共同親権は「自動的」には適用されない
共同親権は、父母の合意または家庭裁判所の判断が必要です。
現に単独親権で生活が安定している家庭について、法律が自動的に共同親権に切り替えることはありません。
今の生活が急に変わることはないため、過度に心配する必要はありません。

(2)共同親権が認められるかは「こどもの利益」が最優先
別居親が家庭裁判所に対して親権者の変更として共同親権を求めても、
•    こどもが不安を感じている
•    過去にDVや虐待が疑われる
•    こどもが拒否している
などの事情がある場合、家庭裁判所は共同親権を認めない可能性が高いでしょう。すでにひとり親家庭として生活しているケースで、現状の安定が強く重視されるため、ひとり親がこどもに対して虐待を行っている等といった事情がなければ、単独親権が維持される可能性が高い という実務的傾向があります。

(3)協議が必要なのは「重要事項」のみ
共同親権となった場合であっても、
•    食事
•    健康管理
•    通学
•    日常生活
などは、従来どおり単独で親権を行使することができます。ひとり親家庭の日常の育児が大きく変わるわけではありません。

 

共同親権は「こどもの利益」を守るための制度

共同親権は、両親の権利を強めるための制度ではなく、こどもの利益を実現するための仕組み です。
ポイントは以下のとおりです。

•    共同親権では、別居親も「重要事項の決定」に関わる
•    ただしDV等があれば共同親権は認められない
•    現在のひとり親家庭に「自動的に適用」されることはない
•    基本的な生活や監護の仕方が大きく変わるわけではない

制度の変更によって不安を感じる方も多いと思いますが、家庭裁判所は常に「こどもの利益」を最優先に判断します。
もし共同親権や親権変更について不安がある場合は、弁護士や支援機関に相談し、早めに状況を整理しておくことをおすすめします。

 

この記事を書いた人

弁護士 坂本志乃 弁護士法人Nexill&Partners (旧:弁護士法人菰田総合法律事務所)

福岡県福岡市出身。九州大学法科大学院修了後、2016年弁護士登録。同年に弁護士法人菰田総合法律事務所入所。入所当初から離婚や相続等の家事事件を中心に経験を積み、中小企業支援に業務分野を広げ、現在は企業労務に注力している。