2024.01.15
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養育費が支払われなかったら、どうすればいいの?
相手方から最初は養育費の支払いがあったものの(ひどいときは最初から支払わないときもありますが)、その後養育費が支払われなくなることがあります。
相手方から養育費の支払いがなければ、子どもの生活・育児に大きな支障が生じる可能性があります。
今回は、相手方が養育費を支払わなかったときにどうすればよいかをお伝えします。
1.養育費の支払義務
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立して生活することができるようになるまで、その生活を支えるという、親の子どもに対する扶養義務を具体化したもので、その支払いは法律上の義務とされています。離婚するときは子どもの利益の観点から、養育費を協議することが促されています。
離婚して子どもと同居しなくなったとしても、親子関係がなくなるわけではありませんので、養育費の支払義務があります。
2.養育費の請求方法
養育費が支払われない場合、相手方に直接、養育費を支払うよう連絡をすることが考えられます。当事者から直接連絡して素直に支払う可能性は低いので、弁護士に依頼をして内容証明を送る必要があるかもしれません。
相手方が養育費を支払わないようであれば、強制執行という手続きをとることも考えられます。
強制執行とは、養育費を支払わない相手方に対して、裁判所を介して強制的に養育費を支払わせる方法です。強制執行では、相手方の給与や預貯金、不動産等の財産を差し押さえることなどができます。
この強制執行を行うには、「債務名義」という、強制執行ができることを示す証明書が必要となります。具体的には、養育費を支払わなかったときに裁判を行わずに相手方の財産を差し押さえることを定めた公正証書や養育費について定めた調停調書、審判書、和解調書、判決書が債務名義となります。これらの債務名義などの書類を用意して裁判所に強制執行の申立てを行い、書類に不備がなければ裁判所から差押命令が出され、養育費を得ることができます。
また、強制執行をするには、事前に相手方の財産を調べる必要があります。令和2年4月1日の法改正により、相手方を裁判所に呼んで財産状況を聞く「財産開示制度」に罰則が設けられたり、役所や金融機関などの第三者に対し、裁判所を通じて相手方の財産を把握するための情報の提供を求めることができるようになったりと、相手方の財産が調査しやすいようになっています。
この記事を書いた人
弁護士 坂本志乃 弁護士法人Nexill&Partners (旧:弁護士法人菰田総合法律事務所)
福岡県福岡市出身。九州大学法科大学院修了後、2016年弁護士登録。同年に弁護士法人菰田総合法律事務所入所。入所当初から離婚や相続等の家事事件を中心に経験を積み、中小企業支援に業務分野を広げ、現在は企業労務に注力している。