2023.03.03
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ひとり親が亡くなったときの生命保険
こどもが未成年(2022年4月1日以降から18歳未満)の内に親が亡くなってしまい、その死亡保険の受取人をこどもにしていた場合は、どのような手続きで保険金を請求するのでしょうか?
受取人が未成年のこどもの場合は、こどもひとりで請求手続きを行うことはできません。
請求の手続きは親権者または後見人の方に行って頂くことになります。
離婚したもう一方の親が自動的に親権者になることはありませんので、一般的には未成年後見人の選任がされた後に、保険金請求手続きを行うことになります。通常、死亡保険金の支払いは請求即日~5営業日以内に受取人の口座に着金することに比べると、随分と時間を要することになります。
出来るだけスムーズに保険金請求を完了させるために受取人をこどもにするのではなく、両親や兄弟姉妹にしておくということが挙げられますが、注意点が3つあります。
- 受取人にはこどもの成長のために保険金を使って欲しいということを十分に意思確認してください。思わぬ大金に人は金銭感覚が麻痺してしまうことがあります。過去には受取人による使い込みが発覚する事件が複数あります。
- 相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)が利用できません。
- 受取った死亡保険金には相続税の2割加算の対象になる。
所相談や手続きする際は、これらのことに注意しつつ進めるようにしましょう。
この記事を書いた人
匿名:福岡在住のファイナンシャルプランナー
弁護士・公認会計士・税理士・司法書士のバックアップを業務とし、主に「相続・事業承継」におけるリスクファイナンス形成を得意とする。また将来設計をリスクファイナンスの視点でアドバイスする業務も行っている。