2023.03.03
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離婚と生命保険
こどもが誕生したことで、父親が生命保険に加入するケースは多いと思われます。
その際、父親の死亡保険金受取人は母親になっていることがほとんどです。
しかし、離婚すると母親は他人となり、生命保険のルール上は受取人にはなれません。
では、父親に万一の際があったとき、死亡保険の受け取りを確実にするためにはどうすればよいでしょうか?
まずは、受取人をこどもにするということが挙げられます。
受取人になれる条件に親権の有無は必要なく、親族かどうかという点で判断します。
父親からみてこどもは直系親族になりますので、受取人になることが可能です。
お子様が乳幼児の場合、母親が親権者として代筆して変更手続きを行うことも可能です。
(父親が勝手に保険を解約することの無いように、事前に協議しておくことも必要です)
次に、母親の保険も変更が必要になります。上記のように受取人もそうですが、母親の場合は変更手続きが煩雑です。住所・連絡先・保険料振替口座なども変更しなければなりません。
中には父親に新しい住所を知らせたくないケースもあるかもしれません。
その際は、保険会社との連携を慎重に行って頂く必要がでてきます。
できれば、離婚が成立する前に、変更に必要な書類を取り寄せておき、離婚成立後に速やかに変更手続きを行う方がスムーズです。
この記事を書いた人
匿名:福岡在住のファイナンシャルプランナー
弁護士・公認会計士・税理士・司法書士のバックアップを業務とし、主に「相続・事業承継」におけるリスクファイナンス形成を得意とする。また将来設計をリスクファイナンスの視点でアドバイスする業務も行っている。